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昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第4条(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)

  1. 政府は、昭和六十年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から九百三十九億円を控除して、繰り入れるものとする。
  2. 2.政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に九百三十九億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例とは何ですか?

定義一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例とは、昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、昭和六十年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条(一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)は、日本の昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「政府は、昭和六十年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に…」で始まります。
  3. 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和60年6月28日です。
  4. 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第4条の前の条は昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000084
  • 本サイト収録昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000084/4

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