半島振興法 第45条(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十七条の規定による改正後の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
半島振興法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義半島振興法の一部改正に伴う経過措置とは、半島振興法第45条に定められた規定で、「施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第45条(半島振興法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第45条の条文原文は「施行日前に第八十七条の規定による改正前の半島振興法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/45
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