たばこ税法施行令 第10条(廃棄の承認の申請等)
- 法第十六条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該製造場であつた場所の所在地及び名称
- 三廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに法第十六条第五項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額
- 四廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
- 五廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
- 六その他参考となるべき事項
- 2.税務署長は、法第十六条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
- 3.法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第三項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 二前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
廃棄の承認の申請等とは何ですか?
定義廃棄の承認の申請等とは、たばこ税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十六条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第10条(廃棄の承認の申請等)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第10条の条文原文は「法第十六条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第10条の前の条はたばこ税法施行令第9条です。
- たばこ税法施行令第10条の次の条はたばこ税法施行令第11条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。