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たばこ税法施行令 第28条(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)

改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第八条第一項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置とは何ですか?

定義課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置とは、たばこ税法施行令第28条に定められた規定で、「改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法施行令第28条(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
  2. たばこ税法施行令第28条の条文原文は「改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令…」で始まります。
  3. たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
  4. たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005
  • 本サイト収録たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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