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基盤技術研究円滑化法施行令 第2条(法第四条の政令で定める者)

  1. 法第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。
  2. 一外国の政府又は公共的団体1当該外国の政府、公共的団体、国民及び法人2
  3. 二国際機関1当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民及び法人2
  4. 2.前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

法第四条の政令で定める者とは何ですか?

定義法第四条の政令で定める者とは、基盤技術研究円滑化法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基盤技術研究円滑化法施行令第2条(法第四条の政令で定める者)は、日本の基盤技術研究円滑化法施行令に含まれる条文です。
  2. 基盤技術研究円滑化法施行令第2条の条文原文は「法第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研…」で始まります。
  3. 基盤技術研究円滑化法施行令の公布日は昭和60年6月28日です。
  4. 基盤技術研究円滑化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基盤技術研究円滑化法施行令第2条の前の条は基盤技術研究円滑化法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基盤技術研究円滑化法施行令(昭和六十年政令第二百十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000212
  • 本サイト収録基盤技術研究円滑化法施行令(昭和六十年政令第二百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000212/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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