住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第5条(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)
- 法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
- 一個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
- 二前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
- 三法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
この条文の基本情報
本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法とは何ですか?
定義本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法とは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにする方法)は、日本の住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条の条文原文は「法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。」で始まります。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の公布日は昭和60年12月13日です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条の前の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第4条です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条の次の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第6条です。
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- 正式書式
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008028 - 本サイト収録
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008028/5
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。