住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第8条(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
- 法第十二条の二第一項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。
- 2.法第十二条の二第二項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十二条の二第二項第四号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
- 二法第十二条の二第五項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地
この条文の基本情報
国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項とは何ですか?
定義国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項とは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第8条に定められた規定で、「法第十二条の二第一項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第8条(国又は地方公共団体の機関の住民票の写し等の交付の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)は、日本の住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令に含まれる条文です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第8条の条文原文は「法第十二条の二第一項の規定による住民票の写し等の交付の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにして、公文書を提出してしなければならない。」で始まります。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の公布日は昭和60年12月13日です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第8条の前の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第7条です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第8条の次の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第9条です。
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- 正式書式
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008028 - 本サイト収録
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008028/8
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