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日本たばこ産業株式会社法施行規則 第2条(新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請)

  1. 会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下同じ。)の内容及び数
  3. 二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
  4. 三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
  5. 四募集新株予約権を割り当てる日
  6. 五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
  7. 六株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
  8. 七募集の目的
  9. 2.会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交換に際して新株予約権又は新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  10. 一株式交換完全子会社の商号及び住所
  11. 二株式交換に際して交付しようとする新株予約権の内容及び数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法
  12. 三株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
  13. 四株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
  14. 五前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
  15. 六株式交換がその効力を生ずる日
  16. 七株式交換に際して新株予約権を交付する目的
  17. 3.会社は、法第二条第二項第四号の規定により株式交付に際して新株予約権等の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  18. 一株式交付子会社の商号及び住所
  19. 二会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)の下限
  20. 三会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式の譲渡人に対して当該株式の対価として金銭等(会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  21. 四前号に規定する場合には、株式交付子会社の株式の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  22. 五会社が株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
  23. 六前号に規定する場合において、会社が株式交付に際して株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して当該新株予約権等の対価として金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
  24. 七前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
  25. 八株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡しの申込みの期日
  26. 九株式交付がその効力を生ずる日
  27. 十株式交付に際して新株予約権等を交付する目的

この条文の基本情報

新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請とは何ですか?

定義新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請とは、日本たばこ産業株式会社法施行規則第2条に定められた規定で、「会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本たばこ産業株式会社法施行規則第2条(新株予約権を引き受ける者の募集等の認可の申請)は、日本の日本たばこ産業株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本たばこ産業株式会社法施行規則第2条の条文原文は「会社は、法第二条第二項第三号の規定によりその発行する新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 日本たばこ産業株式会社法施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 日本たばこ産業株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本たばこ産業株式会社法施行規則第2条の前の条は日本たばこ産業株式会社法施行規則第1条です。
  6. 日本たばこ産業株式会社法施行規則第2条の次の条は日本たばこ産業株式会社法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本たばこ産業株式会社法施行規則(昭和六十年大蔵省令第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000040018
  • 本サイト収録日本たばこ産業株式会社法施行規則(昭和六十年大蔵省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000040018/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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