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半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第7条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

  1. 法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
  2. 2.法第三十四条の二第二項第四号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録機関が定めるものとする。
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  4. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第7条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第7条の条文原文は「法第三十四条の二第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
  4. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第7条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第6条です。
  6. 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第7条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070
  • 本サイト収録半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/7

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