半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 本文
この省令は、法の一部の施行の日(昭和六十年十一月二十九日)から施行する。ただし、第七条及び第十六条の規定は、法の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令本文は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令本文の条文原文は「この省令は、法の一部の施行の日(昭和六十年十一月二十九日)から施行する。ただし、第七条及び第十六条の規定は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070 - 本サイト収録
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/main
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