日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第1条(会社に係る目的達成業務の届出)
- 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の日
- 三業務の収支の見込み
- 四業務を営む理由
この条文の基本情報
会社に係る目的達成業務の届出とは何ですか?
定義会社に係る目的達成業務の届出とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「日本電信電話株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第1条(会社に係る目的達成業務の届出)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「日本電信電話株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第1条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。