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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第2条の2(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)

  1. 法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であつて、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。
  2. 一ワイヤレス固定電話役務は、光提供区域(地域会社が電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスを提供する区域をいう。次号において同じ。)以外の区域において提供することを基本とすること。
  3. 二光提供区域においては、次のイからハまでのいずれかに該当するときに限り、ワイヤレス固定電話役務を提供すること。
  4. 一利用者(電話の役務の提供を受けようとする者を含む。ロにおいて同じ。)に対し光電話役務(電気通信事業法施行規則第十四条第三号に掲げる電気通信役務をいう。ロにおいて同じ。)も提供することができる旨を勧奨した場合において、当該利用者がワイヤレス固定電話役務の提供を受けることを希望したとき。
  5. 二利用者の居住する建物の状況その他の特別の事情により、光電話役務の提供が著しく不経済又は技術的に著しく困難であると認められるとき。
  6. 三災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的にワイヤレス固定電話役務を提供するとき。

この条文の基本情報

法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合とは何ですか?

定義法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の2に定められた規定で、「法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の2(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の2の条文原文は「法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレ…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の2の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の2の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/2_2

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