日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第2条の7(活用業務の実施状況等に関する報告)
- 地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
- 一当該事業年度に開始した活用業務の概要
- 二活用業務を営むに当たつて構築するネットワークの利用における同等性を確保するために講じた措置
- 三活用業務に用いるネットワーク(他の電気通信事業者が同様の業務を営む場合に必要となるものに限る。)に関する情報の提供を適正に行うために講じた措置
- 四他の電気通信事業者が活用業務と同様の業務を営むに当たつて必要不可欠な情報(地域会社が保有するものに限る。)がある場合には、当該情報の提供を適正に行うために講じた措置
- 五活用業務に係る営業活動において、地域電気通信業務に際して知り得た情報の目的外利用その他の不公正な行為を防止するための体制を整備するために講じた措置
- 六活用業務に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して整理した措置及び活用業務に関する収支の状況
- 七活用業務(電気通信業務に関連しない業務を除く。)を営むに当たつて他の電気通信事業者に対する公平性を確保するために講じた措置
- 八サービスごとの契約の状況
この条文の基本情報
活用業務の実施状況等に関する報告とは何ですか?
定義活用業務の実施状況等に関する報告とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の7に定められた規定で、「地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の7(活用業務の実施状況等に関する報告)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の7の条文原文は「地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類…」で始まります。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の7の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の6です。
- 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の7の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第2条の8です。
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- 正式書式
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第2条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023 - 本サイト収録
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第2条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/2_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。