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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第4条(間接に占められる議決権の割合)

  1. 法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。
  2. 2.法第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。

この条文の基本情報

間接に占められる議決権の割合とは何ですか?

定義間接に占められる議決権の割合とは、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第4条(間接に占められる議決権の割合)は、日本の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項におい…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第4条の前の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第4条の次の条は日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000023
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和六十年郵政省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000023/4

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