電気通信主任技術者規則 第30条(基準の維持)
法第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
この条文の基本情報
基準の維持とは何ですか?
定義基準の維持とは、電気通信主任技術者規則第30条に定められた規定で、「法第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第30条(基準の維持)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第30条の条文原文は「法第四十六条第三項第二号の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第30条は第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第30条の前の条は電気通信主任技術者規則第29条です。
- 電気通信主任技術者規則第30条の次の条は電気通信主任技術者規則第31条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/30