浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第4条(提出すべき書類の部数)
法第二十二条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
この条文の基本情報
提出すべき書類の部数とは何ですか?
定義提出すべき書類の部数とは、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十二条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第4条(提出すべき書類の部数)は、日本の浄化槽工事業に係る登録等に関する省令に含まれる条文です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第4条の条文原文は「法第二十二条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。」で始まります。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の公布日は昭和60年5月27日です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第4条の前の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第3条です。
- 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第4条の次の条は浄化槽工事業に係る登録等に関する省令第5条です。
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- 正式書式
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50004000006 - 本サイト収録
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和六十年建設省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50004000006/4
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