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風俗環境浄化協会等に関する規則 第1条(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二事務所の所在地
  4. 三資産の総額
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一定款
  7. 二登記事項証明書
  8. 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  9. 四法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
  10. 五資産の種類及びこれを証する書面

この条文の基本情報

都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続とは何ですか?

定義都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第1条に定められた規定で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗環境浄化協会等に関する規則第1条(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 風俗環境浄化協会等に関する規則第1条の条文原文は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗環境浄化協会等に関する規則第1条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003
  • 本サイト収録風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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