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風俗環境浄化協会等に関する規則 第10条(電磁的記録媒体による手続)

  1. 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
  2. 一申請書1第八条において準用する第一条第一項2
  3. 二届出書1前条第一項2
  4. 三定款1第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項2
  5. 四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面1第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項2
  6. 五事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面1第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項2
  7. 六資産の種類を記載した書面1第八条において準用する第一条第二項2
  8. 七事業計画書及び収支予算書1第八条において準用する第五条第一項2
  9. 八事業報告書及び収支決算書1第八条において準用する第五条第二項2

この条文の基本情報

電磁的記録媒体による手続とは何ですか?

定義電磁的記録媒体による手続とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第10条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 風俗環境浄化協会等に関する規則第10条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 風俗環境浄化協会等に関する規則第10条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記…」で始まります。
  3. 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
  4. 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 風俗環境浄化協会等に関する規則第10条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003
  • 本サイト収録風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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