風俗環境浄化協会等に関する規則 第2条(名称等の公示)
公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。
この条文の基本情報
名称等の公示とは何ですか?
定義名称等の公示とは、風俗環境浄化協会等に関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第2条(名称等の公示)は、日本の風俗環境浄化協会等に関する規則に含まれる条文です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。」で始まります。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則の公布日は昭和60年1月11日です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第2条の前の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第1条の2です。
- 風俗環境浄化協会等に関する規則第2条の次の条は風俗環境浄化協会等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 - 本サイト収録
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000003/2
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