座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則 本文
- 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二十六条の三の二第一項第六号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。
- 一民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者が行う同条第三項に規定する信書便物の取集め又は配達の業務
- 二廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定に基づき、市町村又は一般廃棄物の収集を市町村から委託された者若しくは一般廃棄物の収集につき市町村長から許可を受けた者が行う一般廃棄物の収集業務
- 三貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
- 四米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務
- 五清涼飲料、パンその他の飲食料品の製造業(飲食料品を製造し、かつ、製造した飲食料品の配達を行うものに限る。)又は卸売業に係る業務のうち、当該飲食料品の小売業その他当該飲食料品を使用して営む営業に係る店舗その他これに類する施設ごとに当該飲食料品の配達を行う業務
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則本文は、日本の座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則に含まれる条文です。
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則本文の条文原文は「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二十六条の三の二第一項第六号の国家公安委員会規則で定める業務は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則の公布日は昭和60年8月5日です。
- 座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000012 - 本サイト収録
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭和六十年国家公安委員会規則第十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50400000012/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。