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人事院規則九―八〇(扶養手当) 本文

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 2.令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の二中「給与法第十一条第一項の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法(以下「読替え後の給与法」という。)第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上に相当する職員として」と、第二条及び第二条の二中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」と、第三条第一項中「新たに給与法」とあるのは「新たに読替え後の給与法」と、第五条第一項中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。
  3. 3.一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、第一条の二及び第二条の二に規定する職員とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―八〇(扶養手当)本文は、日本の人事院規則九―八〇(扶養手当)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―八〇(扶養手当)本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 人事院規則九―八〇(扶養手当)の公布日は昭和60年12月21日です。
  4. 人事院規則九―八〇(扶養手当)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09080000
  • 本サイト収録人事院規則九―八〇(扶養手当)(昭和六十年人事院規則九―八〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09080000/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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