人事院規則九―八二(俸給の半減) 第2条(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第七条第一項の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
この条文の基本情報
俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置とは何ですか?
定義俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置とは、人事院規則九―八二(俸給の半減)第2条に定められた規定で、「給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第2条(俸給の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)は、日本の人事院規則九―八二(俸給の半減)に含まれる条文です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第2条の条文原文は「給与法附則第六項の人事院規則で定める就業禁止の措置は、規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第二十四条第二項又は規則一〇―八(船員である職員に係る保健及び安全保…」で始まります。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)の公布日は昭和60年12月21日です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第2条の前の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第1条です。
- 人事院規則九―八二(俸給の半減)第2条の次の条は人事院規則九―八二(俸給の半減)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360RJNJ09082000 - 本サイト収録
人事院規則九―八二(俸給の半減)(昭和六十年人事院規則九―八二)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360RJNJ09082000/2
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