昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第2条(特例公債の発行等)
- 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
- 2.前項の規定による公債の発行は、昭和六十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十一年度所属の歳入とする。
- 3.政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
- 4.政府は、第一項の規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
- 5.政府は、第一項の規定により発行した公債について特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
この条文の基本情報
特例公債の発行等とは何ですか?
定義特例公債の発行等とは、昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条(特例公債の発行等)は、日本の昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国…」で始まります。
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の公布日は昭和61年5月23日です。
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の前の条は昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第1条です。
- 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第2条の次の条は昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000061 - 本サイト収録
昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000061/2
昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。