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国家安全保障会議設置法 第2条(所掌事務等)

  1. 会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。
  2. 一国防の基本方針
  3. 二防衛計画の大綱
  4. 三前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
  5. 四武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針
  6. 五武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する重要事項
  7. 六重要影響事態への対処に関する重要事項
  8. 七国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項
  9. 八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項
  10. 九自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第四号から前号までに掲げるものを除く。)
  11. 十国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
  12. 十一国家安全保障に関する外交政策、防衛政策及び経済政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)
  13. 十二重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態及び次項の規定により第九号又は第十号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第三項において同じ。)への対処に関する重要事項
  14. 十三その他国家安全保障に関する重要事項
  15. 2.内閣総理大臣は、前項第一号から第四号まで及び次の各号に掲げる事項並びに同項第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。
  16. 一前項第八号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するもの
  17. 二前項第九号に掲げる事項のうち自衛隊法第八十四条の三に規定する保護措置の実施に関するもの
  18. 3.第一項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、同項第四号から第六号まで又は第十二号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。

この条文の基本情報

所掌事務等とは何ですか?

定義所掌事務等とは、国家安全保障会議設置法第2条に定められた規定で、「会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家安全保障会議設置法第2条(所掌事務等)は、日本の国家安全保障会議設置法に含まれる条文です。
  2. 国家安全保障会議設置法第2条の条文原文は「会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。」で始まります。
  3. 国家安全保障会議設置法の公布日は昭和61年5月27日です。
  4. 国家安全保障会議設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家安全保障会議設置法第2条の前の条は国家安全保障会議設置法第1条です。
  6. 国家安全保障会議設置法第2条の次の条は国家安全保障会議設置法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000071
  • 本サイト収録国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000071/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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