日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定の施行後における第六条の規定の適用については、同条中「日本国有鉄道」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、同条第一項第一号中「職員」とあるのは「日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人の常勤の職員」と、同項第二号中「国家公務員等退職手当法第十二条の二第一項」とあるのは「日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第五条第四項の規定によりみなされて適用される国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の三第一項」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律本文は、日本の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律の公布日は昭和61年5月30日です。
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日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000076 - 本サイト収録
日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000076/main
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