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東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令 第2条(報告の徴収事項)

  1. 法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
  2. 一株主総会の議事の経過及びその結果
  3. 二前号に掲げるもののほか、法第五条第一項の資金計画及び事業計画の実績並びに財務計算に関する事項

この条文の基本情報

報告の徴収事項とは何ですか?

定義報告の徴収事項とは、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第2条(報告の徴収事項)は、日本の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十一条の規定により国土交通大臣が東京湾横断道路建設事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令の公布日は昭和61年5月16日です。
  4. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第2条の前の条は東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令(昭和六十一年政令第百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000167
  • 本サイト収録東京湾横断道路の建設に関する特別措置法施行令(昭和六十一年政令第百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000167/2

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