半島振興法施行令 第1条(主要な道路により連絡される交通施設)
半島振興法(以下「法」という。)第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。
この条文の基本情報
主要な道路により連絡される交通施設とは何ですか?
定義主要な道路により連絡される交通施設とは、半島振興法施行令第1条に定められた規定で、「半島振興法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法施行令第1条(主要な道路により連絡される交通施設)は、日本の半島振興法施行令に含まれる条文です。
- 半島振興法施行令第1条の条文原文は「半島振興法(以下「法」という。」で始まります。
- 半島振興法施行令の公布日は昭和61年6月27日です。
- 半島振興法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法施行令第1条の次の条は半島振興法施行令第2条です。
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- 正式書式
半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000243 - 本サイト収録
半島振興法施行令(昭和六十一年政令第二百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000243/1
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