受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令 第3条(特定都市鉄道工事の工事費の金額)

法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。

この条文の基本情報

特定都市鉄道工事の工事費の金額とは何ですか?

定義特定都市鉄道工事の工事費の金額とは、特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第3条(特定都市鉄道工事の工事費の金額)は、日本の特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第二号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。」で始まります。
  3. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令の公布日は昭和61年7月22日です。
  4. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第3条の前の条は特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第2条です。
  6. 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第3条の次の条は特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令(昭和六十一年政令第二百六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000265
  • 本サイト収録特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令(昭和六十一年政令第二百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361CO0000000265/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›