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基準点測量作業規程準則 第10条(多角路線の選定)

  1. 基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。)は、基本三角点を結合する多角網を形成するよう努めなければならない。
  2. 2.多角路線の選定に当たつては、与点の現況調査を行い、異状の有無を確認するものとする。

この条文の基本情報

多角路線の選定とは何ですか?

定義多角路線の選定とは、基準点測量作業規程準則第10条に定められた規定で、「基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 基準点測量作業規程準則第10条(多角路線の選定)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 基準点測量作業規程準則第10条の条文原文は「基準点測量における多角路線(以下単に「多角路線」という。」で始まります。
  3. 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
  4. 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 基準点測量作業規程準則第10条の前の条は基準点測量作業規程準則第9条です。
  6. 基準点測量作業規程準則第10条の次の条は基準点測量作業規程準則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051
  • 本サイト収録基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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