基準点測量作業規程準則 第3条(基準点測量の方式)
基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
この条文の基本情報
基準点測量の方式とは何ですか?
定義基準点測量の方式とは、基準点測量作業規程準則第3条に定められた規定で、「基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準点測量作業規程準則第3条(基準点測量の方式)は、日本の基準点測量作業規程準則に含まれる条文です。
- 基準点測量作業規程準則第3条の条文原文は「基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。」で始まります。
- 基準点測量作業規程準則の公布日は昭和61年11月18日です。
- 基準点測量作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準点測量作業規程準則第3条の前の条は基準点測量作業規程準則第2条です。
- 基準点測量作業規程準則第3条の次の条は基準点測量作業規程準則第4条です。
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- 正式書式
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000002051 - 本サイト収録
基準点測量作業規程準則(昭和六十一年総理府令第五十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000002051/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。