国民生活基礎調査規則 第11条(調査票等の提出)
- 保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(区)の保健所長にあつては、市(区)長に対しその定める期限までに提出するものとする。
- 2.保健所を設置する市(区)の市(区)長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
- 3.福祉事務所の長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、市(区)の福祉事務所の長にあつては市(区)長に、福祉事務所を設置する町村の福祉事務所の長にあつては町村長に対しその定める期限までに提出するものとする。
- 4.市(区)長及び福祉事務所を設置する町村の町村長は、前項ただし書の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
- 5.都道府県知事は、第一項本文、第二項、第三項本文及び前項の規定により提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
- 6.電子情報処理組織を使用して報告された調査票は、次に掲げる提出の区分に応じて、それぞれ次に掲げるときに厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市(区)長若しくは町村長に提出されたものとみなす。
- 一第一項の規定による保健所長の提出1保健所長が審査整理を終了したとき2
- 二第二項の規定による市(区)長の提出1市(区)長が整理を終了したとき2
- 三第三項の規定による福祉事務所の長の提出1福祉事務所の長が審査整理を終了したとき2
- 四第四項の規定による市(区)長又は町村長の提出1市(区)長又は町村長が整理を終了したとき2
- 五第五項の規定による都道府県知事の提出1都道府県知事が審査整理を終了したとき2
- 7.第十条第三項ただし書きによる報告が行われた場合は、前六項は適用しない。
この条文の基本情報
調査票等の提出とは何ですか?
定義調査票等の提出とは、国民生活基礎調査規則第11条に定められた規定で、「保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活基礎調査規則第11条(調査票等の提出)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
- 国民生活基礎調査規則第11条の条文原文は「保健所長は、調査員及び指導員から提出された調査票及び世帯名簿その他の付属書類並びに電子情報処理組織を使用して報告された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその…」で始まります。
- 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
- 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活基礎調査規則第11条の前の条は国民生活基礎調査規則第10条の2です。
- 国民生活基礎調査規則第11条の次の条は国民生活基礎調査規則第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039 - 本サイト収録
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/11
国民生活基礎調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。