国民生活基礎調査規則 第13条(結果の公表)
厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。
この条文の基本情報
結果の公表とは何ですか?
定義結果の公表とは、国民生活基礎調査規則第13条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活基礎調査規則第13条(結果の公表)は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
- 国民生活基礎調査規則第13条の条文原文は「厚生労働大臣は、第十条第三項ただし書き及び第十一条第五項の規定により提出された調査票を審査集計して結果原表を作成し、集計完了後速やかに公表する。」で始まります。
- 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
- 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活基礎調査規則第13条の前の条は国民生活基礎調査規則第12条です。
- 国民生活基礎調査規則第13条の次の条は国民生活基礎調査規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039 - 本サイト収録
国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/13
国民生活基礎調査規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。