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国民生活基礎調査規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行する。
  2. 2.この省令による国民生活基礎調査の最初の大規模な調査は、昭和六十一年に行うものとする。
  3. 3.次に掲げる省令は、廃止する。
  4. 一厚生行政基礎調査規則(昭和二十八年厚生省令第六号)
  5. 二国民健康調査規則(昭和二十八年厚生省令第四十八号)
  6. 4.調査の時期がこの省令の施行の日前に属する厚生行政基礎調査及び国民健康調査については、なお従前の例による。
  7. 5.第四条の規定にかかわらず、令和二年における国民生活基礎調査は、行わない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活基礎調査規則本文は、日本の国民生活基礎調査規則に含まれる条文です。
  2. 国民生活基礎調査規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 国民生活基礎調査規則の公布日は昭和61年7月8日です。
  4. 国民生活基礎調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000100039
  • 本サイト収録国民生活基礎調査規則(昭和六十一年厚生省令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000100039/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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