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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令 第2条(指定の申請)

  1. 法第八条の二第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所
  3. 二試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三行おうとする試験事務の範囲
  5. 四試験事務を開始しようとする年月日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書
  8. 二最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
  9. 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  10. 四次の事項を記載した書類

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第2条に定められた規定で、「法第八条の二第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第2条(指定の申請)は、日本の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第2条の条文原文は「法第八条の二第二項の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令の公布日は昭和61年9月30日です。
  4. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第2条の前の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第1条です。
  6. 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第2条の次の条は特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000400046
  • 本サイト収録特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく指定試験機関に関する省令(昭和六十一年通商産業省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000400046/2

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