コンビナート等保安規則 第53条の2(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
- 都道府県知事は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第三十八の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
- 2.都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第三十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告とは何ですか?
定義産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告とは、コンビナート等保安規則第53条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンビナート等保安規則第53条の2(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)は、日本のコンビナート等保安規則に含まれる条文です。
- コンビナート等保安規則第53条の2の条文原文は「都道府県知事は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について…」で始まります。
- コンビナート等保安規則第53条の2は第八章 雑則に置かれています。
- コンビナート等保安規則の公布日は昭和61年12月13日です。
- コンビナート等保安規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- コンビナート等保安規則第53条の2の前の条はコンビナート等保安規則第53条です。
- コンビナート等保安規則第53条の2の次の条はコンビナート等保安規則第54条です。
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- 正式書式
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000400088 - 本サイト収録
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000400088/53_2