特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則 第2条(工事費の算定方法)
- 法第二条第三項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。
- 一都市鉄道に係る施設の建設、改良又は取得に要する費用については、前条に掲げる施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定すること。
- 二用地の取得に要する費用については、近傍類地の取引価額等を考慮して算定すること。
- 三前二号に掲げる費用は、鉄道事業者以外の者が負担することとなるものを除くこと。
この条文の基本情報
工事費の算定方法とは何ですか?
定義工事費の算定方法とは、特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第2条(工事費の算定方法)は、日本の特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第二条第三項の工事費の算定方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則の公布日は昭和61年7月25日です。
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第2条の前の条は特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第1条です。
- 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第2条の次の条は特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則(昭和六十一年運輸省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000800027 - 本サイト収録
特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則(昭和六十一年運輸省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000800027/2
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