受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国有鉄道改革法施行規則 第2条

委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国有鉄道改革法施行規則第2条は、日本の日本国有鉄道改革法施行規則に含まれる条文です。
  2. 日本国有鉄道改革法施行規則第2条の条文原文は「委員は、非常勤とする。」で始まります。
  3. 日本国有鉄道改革法施行規則の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 日本国有鉄道改革法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国有鉄道改革法施行規則第2条の前の条は日本国有鉄道改革法施行規則第1条です。
  6. 日本国有鉄道改革法施行規則第2条の次の条は日本国有鉄道改革法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国有鉄道改革法施行規則(昭和六十一年運輸省令第四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000800041
  • 本サイト収録日本国有鉄道改革法施行規則(昭和六十一年運輸省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000800041/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

日本国有鉄道改革法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›