雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第2条の5(男女雇用機会均等推進者の選任)
事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
この条文の基本情報
男女雇用機会均等推進者の選任とは何ですか?
定義男女雇用機会均等推進者の選任とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5に定められた規定で、「事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5(男女雇用機会均等推進者の選任)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5の条文原文は「事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選…」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の4です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/2_5
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。