雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則 第3条(主任調停委員)
- 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
- 2.主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
主任調停委員とは何ですか?
定義主任調停委員とは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「紛争調整委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条(主任調停委員)は、日本の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「紛争調整委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の公布日は昭和61年1月27日です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条の前の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第2条の5です。
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第3条の次の条は雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50002000002 - 本サイト収録
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50002000002/3
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。