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人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等) 第8条(採用時の健康診断)

再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者が採用前六箇月以内に日本国有鉄道清算事業団又は日本国有鉄道において当該健康診断における検査と同一の項目について検査を受けているときは、当該項目については検査を要しないものとする。

この条文の基本情報

採用時の健康診断とは何ですか?

定義採用時の健康診断とは、人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第8条に定められた規定で、「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第8条(採用時の健康診断)は、日本の人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第8条の条文原文は「再就職促進基本計画に従い清算事業団職員を採用する場合における人事院規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)第十九条前段に規定する健康診断の実施に当たつては、その者…」で始まります。
  3. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)の公布日は昭和61年12月4日です。
  4. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第8条の前の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第7条です。
  6. 人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第8条の次の条は人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361RJNJ01012000
  • 本サイト収録人事院規則一―一二(日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員を採用する場合の任用、給与等の特例等)(昭和六十一年人事院規則一―一二)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361RJNJ01012000/8

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