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地域雇用開発促進法 第2条(定義)

  1. この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
  2. 2.この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
  3. 一自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
  4. 二その地域内に居住する労働者(十五歳以上の者に限る。)その他の就業の意思及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者の総数に対する当該地域内に居住する求職者の数の割合が相当程度に高く、かつ、当該求職者の総数に比し著しく雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが著しく困難な状況にあること。
  5. 三前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
  6. 四その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
  7. 3.この法律において「自発雇用創造地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
  8. 一一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であること。
  9. 二その地域内に居住する求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
  10. 三前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
  11. 四その地域内の市町村、当該地域をその区域に含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用の創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、当該市町村が雇用の創造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。
  12. 五その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、地域雇用開発促進法第2条に定められた規定で、「この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域雇用開発促進法第2条(定義)は、日本の地域雇用開発促進法に含まれる条文です。
  2. 地域雇用開発促進法第2条の条文原文は「この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善…」で始まります。
  3. 地域雇用開発促進法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域雇用開発促進法の公布日は昭和62年3月31日です。
  5. 地域雇用開発促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域雇用開発促進法第2条の前の条は地域雇用開発促進法第1条です。
  7. 地域雇用開発促進法第2条の次の条は地域雇用開発促進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000023
  • 本サイト収録地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000023/2

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