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通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第2条(通貨の額面価格の単位等)

  1. 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
  2. 2.一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
  3. 3.第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。

この条文の基本情報

通貨の額面価格の単位等とは何ですか?

定義通貨の額面価格の単位等とは、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条に定められた規定で、「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条(通貨の額面価格の単位等)は、日本の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条の条文原文は「通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。」で始まります。
  3. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律の公布日は昭和62年6月1日です。
  4. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条の前の条は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第1条です。
  6. 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第2条の次の条は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000042
  • 本サイト収録通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000042/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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