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刑事確定訴訟記録法 第39条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、刑事確定訴訟記録法第39条に定められた規定で、「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事確定訴訟記録法第39条(政令への委任)は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
  2. 刑事確定訴訟記録法第39条の条文原文は「この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
  4. 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064
  • 本サイト収録刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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