刑事確定訴訟記録法 本文
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事確定訴訟記録法本文は、日本の刑事確定訴訟記録法に含まれる条文です。
- 刑事確定訴訟記録法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 刑事確定訴訟記録法の公布日は昭和62年6月2日です。
- 刑事確定訴訟記録法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000064 - 本サイト収録
刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000064/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。