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総合保養地域整備法 第3条(地域)

  1. この法律による第一条に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。
  2. 一良好な自然条件を有する土地を含み、かつ、特定施設の総合的な整備を行うことができる相当規模の地域であること。
  3. 二自然的経済的社会的条件からみて一体として第一条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
  4. 三特定施設の用に供する土地の確保が容易であること。
  5. 四産業及び人口の集積の程度が著しく高い地域であつて政令で定めるもの以外の地域であること。
  6. 五特定民間施設の整備の状況及び見込み並びに国民の利用上必要な立地条件からみて相当程度の特定民間施設の整備が確実と見込まれる地域であること。

この条文の基本情報

地域とは何ですか?

定義地域とは、総合保養地域整備法第3条に定められた規定で、「この法律による第一条に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合保養地域整備法第3条(地域)は、日本の総合保養地域整備法に含まれる条文です。
  2. 総合保養地域整備法第3条の条文原文は「この法律による第一条に規定する整備を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。」で始まります。
  3. 総合保養地域整備法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 総合保養地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合保養地域整備法第3条の前の条は総合保養地域整備法第2条です。
  6. 総合保養地域整備法第3条の次の条は総合保養地域整備法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000071
  • 本サイト収録総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000071/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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