総合保養地域整備法 第46条(総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この条において「旧総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(旧総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に旧総合保養地域整備法第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十八条の規定による改正後の総合保養地域整備法(以下この条において「新総合保養地域整備法」という。)第五条第四項(新総合保養地域整備法第六条第二項において準用する場合を含む。)又は第五条第一項若しくは第六条第一項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置とは、総合保養地域整備法第46条に定められた規定で、「施行日前に第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この条において「旧総合保養地域整備法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合保養地域整備法第46条(総合保養地域整備法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の総合保養地域整備法に含まれる条文です。
- 総合保養地域整備法第46条の条文原文は「施行日前に第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(以下この条において「旧総合保養地域整備法」という。」で始まります。
- 総合保養地域整備法の公布日は昭和62年6月9日です。
- 総合保養地域整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000071 - 本サイト収録
総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000071/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。