受講中の講座ブックマーク無料で登録

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 第2条(職員の派遣)

  1. 任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方公共団体と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、条例で定めるところにより、職員(条例で定める職員を除く。)を派遣することができる。
  2. 一外国の地方公共団体の機関
  3. 二外国政府の機関
  4. 三我が国が加盟している国際機関
  5. 四前三号に準ずる機関で、条例で定めるもの
  6. 2.任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

この条文の基本情報

職員の派遣とは何ですか?

定義職員の派遣とは、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条に定められた規定で、「任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条(職員の派遣)は、日本の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条の条文原文は「任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者をいう。」で始まります。
  3. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和62年6月12日です。
  4. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条の前の条は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第1条です。
  6. 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条の次の条は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000078
  • 本サイト収録外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000078/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›