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日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 第4条(無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)

国は、第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律で定めるところにより、当該貸付金の償還時において行うものとする。

この条文の基本情報

無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付とは何ですか?

定義無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付とは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「国は、第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条(無利子貸付け対象事業に係る国の負担金等の交付)は、日本の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条の条文原文は「国は、第二条第一項第二号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業に係る国の負担又は補助については、別に法律…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の公布日は昭和62年9月4日です。
  4. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条の前の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条です。
  6. 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条の次の条は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000086
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000086/4

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