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国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第2条(国際緊急援助隊の任務)

  1. 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
  2. 一救助活動
  3. 二医療活動(防疫活動を含む。)
  4. 三前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動

この条文の基本情報

国際緊急援助隊の任務とは何ですか?

定義国際緊急援助隊の任務とは、国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条に定められた規定で、「国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条(国際緊急援助隊の任務)は、日本の国際緊急援助隊の派遣に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の条文原文は「国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。」で始まります。
  3. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の公布日は昭和62年9月16日です。
  4. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の前の条は国際緊急援助隊の派遣に関する法律第1条です。
  6. 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の次の条は国際緊急援助隊の派遣に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000093
  • 本サイト収録国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000093/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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