国際緊急援助隊の派遣に関する法律 第2条(国際緊急援助隊の任務)
- 国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。)を行うことを任務とする。
- 一救助活動
- 二医療活動(防疫活動を含む。)
- 三前二号に掲げるもののほか、災害応急対策及び災害復旧のための活動
この条文の基本情報
国際緊急援助隊の任務とは何ですか?
定義国際緊急援助隊の任務とは、国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条に定められた規定で、「国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条(国際緊急援助隊の任務)は、日本の国際緊急援助隊の派遣に関する法律に含まれる条文です。
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の条文原文は「国際緊急援助隊は、前条に規定する災害に係る次に掲げる活動(以下「国際緊急援助活動」という。」で始まります。
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の公布日は昭和62年9月16日です。
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の前の条は国際緊急援助隊の派遣に関する法律第1条です。
- 国際緊急援助隊の派遣に関する法律第2条の次の条は国際緊急援助隊の派遣に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000093 - 本サイト収録
国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000093/2
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