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関西文化学術研究都市建設促進法 第1条(目的)

この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、関西文化学術研究都市建設促進法第1条に定められた規定で、「この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関西文化学術研究都市建設促進法第1条(目的)は、日本の関西文化学術研究都市建設促進法に含まれる条文です。
  2. 関西文化学術研究都市建設促進法第1条の条文原文は「この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及…」で始まります。
  3. 関西文化学術研究都市建設促進法の公布日は昭和62年6月9日です。
  4. 関西文化学術研究都市建設促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 関西文化学術研究都市建設促進法第1条の次の条は関西文化学術研究都市建設促進法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC1000000072
  • 本サイト収録関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC1000000072/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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